●建物には、いろいろな消防用設備等(自動火災報知機、スプリンクラー、消火器など)
  が設置されています。

●ところが、これらは
  ふだんの生活で使うことがないので、
  故障などのトラブルにはなかなか気付きません。

ですか
ら、
  定期的に点検をして、確実に機能するかどうかを確認しておく
ことが、いざというときのために大切なのです。

  特に近年の火災事故(新宿区歌舞伎町火災など)の増加を受け、
    消防法とその罰則、及び消防署の立ち入り査察が強化されています。
消防用設備点検 消防法第17条3の3に基づく点検で、半年に一度の外観・機能点検年一回の
総合点検から成ります。

防火対象物点検 防火管理の徹底を図るため、平成15年から施行されることになった点検です。
避難階段や防火戸のそばに、避難の邪魔になるものがないかなど、
さまざまな項目のチェックを行います。
連結送水管・
消火ホース耐圧試験
年月が経った消防ホース(製造年の末日から10年を経過したもの)、ならびに
配管をした日から10年を経過した連結送水管で最初の耐圧性能点検から
3年を経過した物件
については、耐圧性能検査が義務付けられました。